2013-05-31 www 2013年3月5日、東京都生活文化局は、「就活生の不安をあおり、就活支援講座の受講契約を執拗に勧誘していた」として、東京都消費生活条例第48条が禁じている「販売目的の不明示」と「迷惑勧誘」にあたるものと認定して是正勧告を行なった ついこないだじゃねーかwww